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社会福祉法第82条の規定により、当園では利用者(保護者)からの要望・苦情に適切に対応する体制を以下の通り整えています。
この体制は園と利用者(保護者)双方の意思の疎通を図るためのもので、日常的な話し合いで解決できないことについてのみ相談に応じます。
以上の仕組みにおいても解決しないことについては
兵庫県運営適正委員会に申出る道も開かれています。
令和5年度 要望・苦情解決委員会
要望・苦情解決責任者
園長
西﨑 諭基
要望・苦情受付担当者
主任
西 陽子
要望・苦情に客観性を保証するための第三者委員
細川 隆弘さん
岩木 眞澄さん
第三者委員に立ち会ってほしいという要望があれば
園長まで申出てください。